会員登録・会費・クラス規則・規約・事業報告
会員登録
一般社団法人日本RSクラス協会の会員登録申請は以下からお願いいたします。
フォームの提出後、審査等を行い、登録となります。フォーム提出のみで登録は完了いたしませんのでご了承ください。
※日本セーリング連盟(JSAF)の会員登録はこちらからお願いいたします。
ご登録いただく際には、日本RSクラス協会経由(所属団体No.229)でのご登録をお願いします。
https://www.jsaf.or.jp/hp/membership/account
会費
会費のお振込みは以下までお願いいたします。
【振込先】
三井住友銀行 藤沢支店
普通 7978421 イッパンシャダンホウジンニホンア-ルエスクラスキヨウカイ
正会員・準会員:3,000円
学生会員:2,000円
クラス規則
規約
日本RSクラス協会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は一般社団法人日本RSクラス協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県三浦郡葉山町に置く。
(目的)
第3条 当法人はセーリング・ディンギー(ヨット)のRSクラス各艇種の愛好者を組織し活動を広め、同クラスの健全な発展普及を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)愛好者名簿の管理、インターネットでの協会通信の発信、公式ウェブサイトの管理
(2)日本国内におけるRSクラス各艇種をまとめた形でのRSクラス統括的活動
(3)RSクラス各艇種の競技大会の主催
(4)前各号に附帯又は関連する事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
(入会)
第6条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員となるには、当法人所定のWEBサイトに定める手続きを完了し、会長の承認を得るものとする。
3 当法人の会員は次の種別とする。正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員(当法人の目的に賛同して入会した個人)
(2)準会員(当法人の事業を賛助するため入会した個人)
(3)学生会員(当法人の事業を賛助するため入会した、就学中(学生)の個人)
4 入会した会員は、当面準会員とするほか、会長が特に承認したものについては正会員とする。入会から1年が経過し、公益財団法人日本セーリング連盟(JSAF)の会員登録にあたって、当法人を所属団体として行い、かつ会長の承認を得た準会員を正会員とする。
(経費等の負担)
第7条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。2 会員は、会員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会届を当法人事務局に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号いずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。
(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)総社員が同意したとき。
第3章 社員総会
(開催)
第11条 定時社員総会は、毎年6月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
2 社員総会はWEB会議を利用して開催してもよい。
(招集)
第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき会長が招集する。
2 会長は社員総会の開催日時・開催場所・議題等を会日の14日前迄に、全社員に通知を発しなければならない。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第14条 正会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(社員総会の決議又は承認事項)
第16条 次の各号の事項については、社員総会の決議又は承認を得る。
(1)会長の選出・解任
(2)事業報告及び事業計画・前年度決算報告及び次年度予算報告
(3)RSクラス各艇種の競技大会の開催(主催・共催・後援等)
(4)クラスルールの制定、改正に関わること
(5)法人定款の変更
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役員
第18条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事1名以上4名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第19条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、社員総会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(役員の任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事が欠けた場合又は第18条第1項で定める理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第23条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第24条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を社員総会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第25条 当法人は、一般法人法第113条第1項の規定により、理事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、社員総会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 計算
(事業年度)
第26条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第27条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第28条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第29条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第30条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。
(解散)
第31条 当法人は、次の事由によって解散する。
(1)社員総会の特別決議
(2)社員が欠けたこと。
(3)合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4)破産手続開始の決定
(5)その他法令で定める事由
(残余財産)
第32条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益財団法人若しくは公益社団法人又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法に基づき設立されたものに限る。)に贈与する。
第7章 附則
(最初の事業年度)
第33条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第34条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 高村 徳明
設立時理事 高村 徳明
(以下、省略)
令和5年9月15日